戸塚アマチュア無線クラブ

クラブ規約

[最終更新:2012.06.24]

クラブ規約 MS-Word版〕 〔クラブ規約 PFD版


戸塚アマチュア無線クラブ規約

          第1章 総則

(名称)
第1条 本クラブは戸塚アマチュア無線クラブ(以下、本クラブと略記)と称する。

(所在地)
第2条 本クラブの所在地を会長宅とする。

          第2章 目的

(目的)
第3条 本クラブは横浜市アマチュア無線非常通信協力会(以下、協力会と略記)の戸塚区
   支部の役割を担うことを目的とし、次の活動を行う。
1.横浜市との協定に基づく横浜市および戸塚区の要請による上記目的にともなう業務活動。
2.本クラブの健全な発展と会員相互の親睦及び技術の向上のための活動。
3.その他、上記各項のために必要な活動。

          第3章 会員

(会員の資格と義務)
第4条 本クラブの会員は戸塚区内に在住または勤務し、アマチュア無線局を開設している
   者とする。但し、アマチュア無線局を運用することができる無線従事者の免許有する
   者で会長が認めたものは上記の条件の限りではない。
    尚、本クラブの会員は同時に協力会の会員となり、戸塚区支部に所属するものとし、
   横浜市アマチュア無線非常通信協力会規約に定める目的に沿い「横浜市との協定によ
   り、非常災害時においてアマチュア無線通信による災害情報の収集、伝達に協力する」
   ものとする。
    また、本クラブの会員は本クラブが行う非常災害時の災害情報の収集、伝達、およ
   び、そのための訓練等の活動に参加するものとする。

(入会手続き)
第5条 本クラブに入会しようとする者は、会長に書面によって申込まなければならない。
   また、年齢が満18歳未満の場合には、別に定める様式により保護者の入会同意書を
   提出しなければならない。入会が受理されると、本クラブへの入会手続きと同時に協
   力会の入会手続きを本クラブが行う。入会が認められたものには横浜市アマチュア無
   線非常通信協力会戸塚支部会員証が本人宛に発行され、本クラブおよび協力会の会員
   として登録される。

(退会及び資格の喪失)
第6条 会員はいつでも退会できるが、その旨を会長に書面により届け出なければならない。
   退会しようとする会員及び下記2号、3号該当の資格喪失者は、本クラブより支給され
   たヘルメット、ユニフォーム等と共に、横浜市アマチュア無線非常通信協力会戸塚支
   部会員証を返却しなければならない。
2.会員は次の各号に該当する場合は、その資格を失う。
(1)第4条に示す会員の資格を失った者。
(2)死亡した者。
3.会員は次の各号に該当する場合は、第10条に定める役員会の決議によりその資格を失う。
(1)本クラブの活動に協力しない者。
(2)本クラブの運営及び活動を妨げる行為をした者。
(3)会費を滞納した者。 

(会員の権利)
第7条 会員は総会において議決権を有する。 
    また、会員は第3条に規定する本クラブの活動に参加する権利を有する。

          第4章 役員

(役員)
第8条 本クラブに次の役員を置く。会長1名、副会長2名、理事若干名、会計2名
2.役員は総会において会員の中から選出する。
3.任期は1年とし再任は妨げない。
4.全役員は連帯して本クラブを運営する責任を持つものとする。
(1)会長は本会を代表し会務を統轄する。また横浜市アマチュア無線非常通信協力会の戸塚
   区支部長の任を負う。
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故のある時はその職務を代行する。また協力会の戸塚区
   支部代議員の任を負う。
(3)会計は本クラブの経理を統轄し、予実算管理および、財産の保管管理、会員への貸与品
   の管理を行う。
(4)次のクラブ運営上の諸責務の担当者を各理事が分担することとし、役員会で決定し、
   クラブ員に周知する。
   A) 総務:本クラブの会員の会員名簿を管理し、入退会手続き、横浜市アマチュア無線
    非常通信協力会の会員登録および会員証の発行・回収等を統轄する。また本クラブの
    ウェブページの管理を含む、対外情報宣伝活動を行う。
   B) 地域防災:戸塚区内の各地域防災拠点における避難訓練への協力活動を統轄する。
   C) クラブ局運営:戸塚クラブ無線局(JQ1YZA)および戸塚区役所クラブ局(JR1YWP)の
    維持・運用に関する企画、管理を行う。
   D) 非常通信マニュアル管理:非常通信協力会戸塚区支部として行う非常通信の運用の
    方法を纏めたマニュアルを作成し、維持管理を行う。

          第5章 会議

(総会)
第9条 総会は本クラブの最高議決機関とし、原則として年1回以上会長が招集する。総会は
   会員総数の2分の1以上の出席により成立する。総会の付議事項は次の通りとする。
(1)年度の事業計画
(2)本規約の改定、
(3)役員の改選
(4)その他必要事項。

(役員会)
第10条 会長は必要に応じ役員会を開くことができる。役員会の議長は会長が行うものとし、
   役員総数の3分の2以上の出席により成立する。役員会の付議事項は次の通りとする。
(1)総会付議事項の審議・決定
(2)本規約に定めのない事項の審議・決定
(3)年度の事業計画の遂行、クラブ運営のために必要な事項の審議・決定
(4)その他必要事項

(議決方法)
第11条 規約改正以外の議決は、出席者の過半数を以ってし、可否同数のときは議長の決す
   るところによる。出席および議決権行使は委任状を以ってこれに代えることができる。

          第6章 会計

(会計年度)
第12条 毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会費)
第13条 会員は会費を納入しなければならない。納入された会費は返却しない。会員の年会
   費は1,200円、ただし同居家族の会員は1人当り半額とする。会員が年度の途中
   に入会する場合は、年会費は入会の月を含む年度の残り月数に対応する月割額を納入
   するものとする。

          第7章 規約の改正

(規約の改正)
第14条 規約改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により決する。出席および
   議決権行使は委任状を以ってこれに代えることができる

          第8章 会計監査

(会計監査)
第15条 本クラブに会計監査 1名を置く。 会計監査は役員を除く会員の中から総会にて
   選任する。会計監査は年度の決算結果の監査を行い、結果を会員に報告する。

          第9章 その他(雑則)

(顧問)
第16条 本クラブには顧問を置くことができる。顧問は会員の中から会長が任命すること
   とし、役員会に参加し議事に加わるものとする。ただし、役員会での議決権は有さ
   ない。任期は任命権者の会長の任期内とし、会長が決定する。

付則 この規約は昭和61年11月3日から施行する。 (制定    -1986年)
   この規約は昭和62年4月18日から施行する。 (第1次改定 -1987年)
   この規約は平成 5年4月24日から施行する。 (第2次改定 -1993年)
   この規約は平成16年4月17日から施行する。 (第3次改定 -2004年)
   この規約は平成24年5月19日から施行する。 (第4次改定 -2012年)

(総会議決による規約関係の決定事項)


関連文書: 旧版(2004.04.17施行)